

徳島県の吉野川で第5種共同漁業権を有する内水面の漁連、漁協が義務付けられたアユ等の稚魚の放流を行わなかったとして、県により漁業権の取り消しを視野に入れた手続きが進められているとのテレビ報道がありました。具体的には、10月22日、徳島県内水面漁場管理委員会が開かれ、漁業法第169条第2項に基づく漁業権の取消しに関する意見の聴取が行われました。その中で、吉野川漁連の有井孝夫会長は、砂利採取に伴う収入がなくなったこととともに国交省の河川工事を請け負う業者から「不当な要求に応じない」と言われ、放流協賛金が減っているために義務を果たせなかったと説明していました。




















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