水産振興ONLINE
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2022年5月

座談会 洋上風力発電の動向が気になっている

銚子市漁業協同組合代表理事組合長(全国漁業協同組合連合会副会長) 坂本 雅信 氏
一般社団法人海洋産業研究・振興協会顧問 中原 裕幸 氏
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 茂木 正 氏
水産庁漁港漁場整備部長 矢花 渉史 氏
一般財団法人東京水産振興会理事 長谷 成人 氏
司会 農林水産政策研究所上席主任研究官 梶脇 利彦 氏

漁業・漁村の振興と存続

司会:今回のこういったお話が記録に残ることで、各地の手続きが円滑に進む一助になればいいなと思って聞いておりました。

まとめということで三番目の話ですけれども、洋上風力発電を漁業、漁村の存続につなげていくことができないか、漁業協調、地域振興への結び付けについての議論を深めていきたいと思いますが、漁業協調、地域振興との関係性をどのように考えているのかを、長谷理事からお尋ねしたいと思います。

長谷:繰り返しになってしまいますが、海はなくならないので、魚礁化などが最初に浮かんでくる話なのですが、それにこだわらず電力の活用、例えば山形へ行ったときも話題に出ていましたが、これからの時代再エネという付加価値も有する電力を種苗生産施設に使うとかということも含めて、アイデアをどんどん前向きに出していくことが大事だと思います。そこを手助けする水産サイドの支援が、これからすごく大事になってくると思っています。

司会:海洋産業研究・振興協会の塩原さんの寄稿、第3回のコラムの中で、再エネ海域利用法において、事業者を選定する際に公募占用計画を採点する配点が、240点中、漁業協調・地域協調の分が10点しかないという懸念が触れられておりました。

2040年までに30~45ギガワット、すなわちこれは原発の30基~45基分の洋上風力の案件を建設するという国の目標を決める議論の場に、最大のステークホルダーである漁業者が蚊帳の外に置かれているのではないのかというような懸念もそのコラムの中では指摘されておりました。その辺り、坂本組合長、中原顧問はどのようにお考えでしょうか。

坂本:確かに、この点に関しての懸念は、資源エネルギー庁といろいろ協議をしている中でも、われわれの方から疑問点として出させてもらいました。やはり地元との協調ができていないにも関わらず、配点がFIT価格、値段の方に異常に重きが置かれているということになれば、値段が安いもので応札した業者が選定される可能性があるわけなので、そういうところが落札してしまった場合に、その先、われわれはどうやって事業者と話をしていけばいいのか。先ほどの茂木部長からの話の中で、法定協議会があるので、その先においてもしっかり取り組んでいくんですよというような話はいただいているわけですが、例えばA社が決まった、でも漁業の方はどうしても応じるわけにいかない、この事業者とでは漁業協調がうまくできないということになった場合には、じゃ2番目の札を入れたところと次に話をするというようなこともあるのですかとか、いろいろな疑問があって、その辺のところで話をさせてもらったことはあります。地元と協調できないような事業者が、値段だけを持ってやってくるというのは、可能性としてはあるわけだし、現実、今回、3ヵ所で同じ事業者が落札したわけなのですが、私は自分のところは別に問題はないのですが、秋田の方では、長いこと漁業者と協議を重ねてきた事業者が、最終的には値段で全くかなわなくて落札できなかったと。

これはある程度、側聞なので、こういうところで確定的な話をするということではないですが、私にしてみると、秋田の漁業者の人たちは、どう思っているんだろうかという思いがあるのです。われわれみたいな業種の人間、中にはなかなか難しい人たちもいるわけなんですよね。その中で、ずっと腹を割って付き合っていく、事業者と信頼関係を築いていくというのは、容易なことでは本当はないわけなのです。そこのところがずっと積み重ねられてきて初めて、私としては法定協議会みたいなものを立ち上げたり、促進区域に指定してもいいですよという話ができるんだと思うのです。ところが、ずっと信頼関係をつくっていった事業者は、最終的には値段でかなわなくて落札できなくて、別の事業者が出てきて、そちらとはあまりそういう話はしていなかったんだけどね、そういうところがパッと落札してしまうということが、この先だって、もしかしたらあるのかもしれない。そういうものに対しての懸念は、いまだに私どもも持ってはいます。自分のところの結果に関しては、全然問題ないのでいいのですが、例えばこれから先、そういうことは起きる可能性はいくらでもあるんだと思うし、そのときに果たして法定協議会をつくって、事業者が決まって、さらにその先で事業者に入ってもらって法定協議会の中で協議を重ねていくことだけで、漁業者は果たして納得する場面があるのか。100%そうなったときに、納得しない場面があるのか、もしも納得しなかったら、どうなるんだと。納得しないといったときに、これも一つ、われわれのところでは懸念があったわけなのですが、法定協議会の中で漁業者以外の方は、「うん、いいんじゃないの」と言っていたけれども、漁業者が最終的に反対しているから、この事業ができなくなっちゃった、というように思われてしまうんじゃないか。

特に、今回は法定協議会の中には入ってこないわけなのですが、例えば地元の商工関係者だとか、観光の関係の人だとかいうのは、自分たちにしてみると、海の上にそういうものが建つことに関してはウェルカムなわけですよね。その人たちは別に利害関係も何もない、どちらかというと利益だけがくるかもしれないという期待感を持っている人たちなのです。それが同じ田舎に住んでいるわけなので、そこの中での対立みたいなものが生まれてしまう。昔は、漁業者が補償をもらって、漁業者の中だけで対立していたのが、今度は地域の中で分裂、対立が生まれてしまうようなことになると、われわれとしても、「それ、うちらがごねてるわけじゃないんだけど」というのは、どういうところで話ができるのかな、うまく解決していけるのかなと。要するに、この配点の仕方とか、この先、法定協議会で仮にある事業者が選ばれたとしたら、そこで話し合っていくことに関しては、よほどちゃんとやっていかないといけない部分が出てきている、そういう配点なんだというふうに私は思います。

司会:中原顧問、いかがでしょうか。

中原:事業者選定の段階で点数化するときの配点基準で、240点満点の構造が指定されているわけです39。半分の120点が価格点で、残りの半分が事業実現性に関するものです。これはやはり国民経済全体から考えたならば、電力料金の負担軽減ということからすると、価格点の方にインセンティブを与えるという意味では合理的ではないかと理解できます。

他方、残り半分の120点の中をパッと見ると、漁業者にとって「周辺航路、漁業等との協調・共生」がワンセットになって10点という配点が目に飛び込んできます。240分の10、120分の10というのは、ちょっと軽んじられているんじゃないかという印象を持たざるを得ない、これは確かに否定できない事実だと思います。私もそういう印象をもちろん持っておりますし、海産研の塩原事務局長がリレーコラムの第3回で書きましたように、ちょっと蚊帳の外みたいな印象を与えかねないというのは、私も同じくそのように思います。

図7
図7 再エネ海域利用法による事業者選定の評価項目と配点の全体像

ところで、事業実現性に関して、他の配点はどういうふうになっているかという点も目配りをしてみると、財務体質がちゃんとしているかとか、電力供給の安定とか、最先端技術をちゃんと導入するかとか、それから関係行政機関との調整能力がちゃんとあるか、それ以上に地域経済等への波及効果などもちゃんと考えているかどうか、そういう構造の中で点数配分されていることを理解する必要があるんじゃないかと思います。そういう理解の上で、確かに印象としては軽んじられている印象はありますけれども、すでに決められているものなので、これをすぐ変えろといってもなかなか変えてもらえるものではないでしょう。では、どうするかと考えたときに、梶脇さんも言われましたように、また、再エネ海域利用法の流れ図にも示されているように閣議決定の基本方針に続いてガイドラインが出されていて、そこでは事業者が占用許可を申請してきてその許可を与える際には、「関係漁業者の了解を得ることを条件とする」と明文化されているわけです40。ですから、関係漁業者の了解なくしては、国は占用許可は出さない、出せないことになっているわけです。したがって、そのときに関係漁業者としては、配点上はたった10点かもしれませんが、あなたの事業者は、地域共生、航路・漁業等の調整はどうなっているんですかという意見交換等がなされるはずのものです。逆に言うと、そういうことを積極的に漁業者の側からどうなっているか、その内容について事業者から引き出して、おかしいと思ったら、「それは駄目なんじゃないですか、修正してください」、いいねと思うものであったら、「一緒にやっていきましょう」という対応をしていくことができます。

ともあれこの配点構造については、いずれ見直しが図られるにしても、現時点では、単に10点が駄目だからノーではなくて、どのように地域共生・漁業協調をやっていけるか、事業者はどういうふうに考えているのか、納得できない内容であれば、それはノーということで議論を進めていくことが重要なんじゃないでしょうかと、私は各地でお話しさせていただくときに申し上げている次第です。

司会:茂木部長にお願いいたします。

茂木:今、価格点と事業性評価点が120点・120点だと中原さんにご説明いただいて、まさにそういう考え方で私どもは配点を考えています。これは再エネ特措法で買い取るということなので、ある種の国民負担で支援をしていくスキームで、その中から地域に対しても一定の出捐金も出していく仕組みになっているんですね。そこは価格も含めてトータルで事業をきちんと評価する仕組みというのは、これは私どもでもしっかりと検証したいと思っています。事業性評価点の中で、今まさにご説明いただいた財務の健全性ですとか、新しい技術をどれだけ取り込んでいるかとか、あるいは事業継続部分も含めて、サプライチェーンをきちんと構築できているかということもかなり評価をしていますし、実は地域との調整という意味では、トータルで40点、120点のうち40点の比率が配点されているということであります。この点は、やはりそれぞれの事業者が、漁業者との調整も含め、地域といかに共生をして、例えば地元産品をどう売り出すかなんていうことも含めて、どのように地域にお金を落として、経済波及効果を含めて展開していくかという提案を、プロポーザルの中に入れていただいている。これを40点という配点の中で評価をしていくことになりますので、地域に対する評価という意味では、トータルで見ると、相応に高い評価の配点を私どもとしてはしていると考えています。

これは今こういう制度で運用しているわけですけれども、当然、ここでの経験は次の回、次の回というふうに生きていきます。もちろんわれわれも、すぐ配点を変えるとかいうことを考えているわけではありませんが、ここで得られた知見は次に当然生かしていきますし、ここで採択された事業者が、どういう動きをして何が起きるのかというのは、その後、われわれも当然見ていくわけです。その結果も踏まえながら、評価は日々、検討していくということになると思います41

協議会の意見のとりまとめの中では、例えば銚子の意見のとりまとめの中でも、かなり地域に関する言及はきちんとしておりまして、地域経済の活性化、地元雇用の増進なども入れていますし、特に漁業については、漁業共生に関する振興基金という形で、具体的な記述をかなり書き込ませていただいています。ある意味、協議会のとりまとめというのも新しい知見になっていきます。これを一つの優良事例として、じゃ次のエリアではどうやって具体的に書くのか、どうやってそれを考えていくのかということが、どんどん知見になっていくと思いますので、ある種のランニングプロセスが今、回っているということかなと思います。

司会:今、基金の話が出ましたので、せっかくですから、坂本組合長に銚子市沖における案件の基金設立のことですとか、あるいは今後の具体的な運用について、若干、お話しいただいた部分もあるのですけれども、補足で説明していただける部分があればお聞かせいただきたいと思います。

坂本:私どもの基金は、地方自治体、銚子市と旭市、促進区域が二つの市にまたがっているところなので、それぞれの市に漁業振興基金をつくってもらって、基金に対しての出捐を事業者からしてもらうという仕組みにしてあります。一遍にお金を出すのが基金かといえばそうではなくて、発電するのが20年間で、その前にアセスだとか、建設だとかに仮に5年かかって、最後に撤去があれば、全体で25~30年ぐらいの話になる。先ほど5年後ぐらいをめどに漁業共生のことをレビューしていけばいいというお話もいただいていますので、例えば5年以内には、これぐらいのことをやりたいから、基金をいくら出してほしいということを、実際に事業者と話し合いをしながら進めていって、5年後にあることをやったとしたら、さらに5年後、それをチェックして、そこで例えば魚礁効果があったから、もっと魚礁を入れましょうとか、そういうことを繰り返していって、そこの中で基金を使っていくという考え方で設立をしました。もちろん100%、そういうことだけに使うという話じゃなくて、例えば工事中であるとか、さらにその後でも漁業者に迷惑のかかる部分は確かにあるわけなので、漁船保険であるとか、共済保険であるとか、そういうものへの一部支援に使っていくというのも含めて基金を設立します、そこに出捐してくださいと、協議会の後の説明会の中で事業者に対しては話をさせてもらっています。

司会:中原顧問、基金のあり方について何かお感じになっている部分があればお願いします。

中原:先ほど申し上げたとおりで、入ってくる基金がちゃんと運用されているかどうかの運用体制がカギだと思います。そこの議論はこれからでしょうから、そこをちゃんとやってもらえばと思います。ただ、坂本組合長から銚子の例のご紹介がありましたけれども、ほかの秋田県の区域の例では、事業者による売電価格の0.5%という数値基準の格好で基金への出捐をしてもらいたいというのが意見とりまとめ42で示されていますが、千葉の場合は売電価格の何%というものではない方式を取ったという訳ですね。

坂本:そうです。

中原:それはなぜなのでしょうか。

坂本:入札の結果がこうなるというのを予想していたわけでは全然ないのですけれども、われわれ、要するに海を使って漁業をやっているわけだから、ある一定の面積のところを促進区域にされてしまうと、漁業がそこを使えるとして、ある程度のことはやれるにしても、その地域、区域の中では迷惑がかかります。だから、FIT価格がいくらだろうが、私らとしてみると、われわれが先行して使っていたものを促進区域に指定されてしまうのだから、その面積で一つの金額を決めましょうと。そこの中で、漁業共生のためにいくら必要になるのか、どれぐらい考えられるのかを積み上げていって金額を出しましょう、そういう考え方で金額にしたのです。

中原:いずれにしましても、繰り返しになりますが、基金をどういうふうに使うのかについての意思決定の仕組みをきちんと整備していくというのが、これからの課題であると思っています。

表2 4促進区域法定協議会「意見とりまとめ」中の漁業共存に関する事項の総括表
表2

司会:坂本組合長から、今、漁場の話が出ましたけれども、次期漁港漁場整備長期計画について、水産庁の方で策定に向けた検討をなされていると思います。坂本組合長は漁港漁場整備と洋上風力発電との連携の必要性について重要とのお考えをお持ちのようですが、その考え方をお教えいただけますでしょうか。

坂本:次期計画の中に洋上風力に関しての記述を入れてください、という話は水産政策審議会の中でさせてもらっています。やはり水産庁のこれからの計画の中で、どこかに洋上風力と漁業共生というようなものが書かれていなければいけないと思うし、漁業の中での洋上風力の立ち位置、それを水産庁の中でしっかり出していってもらいたいなというのはあるので、そこを計画の中に入れ込んでもらいたいという話はしています。

それこそ夢のような話をすると、例えば漁業協調が仮にできて、そこに何か魚の蝟集効果があってということになれば、うちのところは沿岸域なので、今まで漁業権が設定されていない部分に建てる計画があるわけですから、促進区域の中であっても、新たな漁業権みたいなものをつくってもらいたい。例えば、うまくいって漁業共生ができたら、そこに伊勢エビがつきました。じゃ、伊勢エビの漁業権をうちの漁協が申請したいというようなことです。また促進区域内に魚礁を入れることもそうなのですが、国土交通省だとか何かいろいろあって、どうも簡単な話ではないらしいんですけれども、そういうものに関しても水産庁として、せっかく漁業協調をやるわけだから、それに対しての取り組み方を計画の中に入れ込んでいってもらいたいなと思っています。

司会:矢花部長、いかがでしょうか。

矢花:漁業協調策を漁業にとってプラスと捉えるということで、それを水産行政の中でどういうふうに位置付けるかということだと思います。漁業関係者が一緒になって、洋上風力を一つのきっかけにして、漁業にとってプラスの効果を出していく、それは水産行政としてもしっかり受け止めるということだと思っています。長期計画にどう位置付けるかということについては、これから最終的なとりまとめ段階に入りますので、その中で検討し、整理をさせていただきたいと思っております43

司会:それでは再エネ海域利用法の運用面で、何か課題を感じている部分があればご発言いただきたいと思います。

長谷:先ほどの話とも関連するのですけれども、今回の入札結果を踏まえると、漁業協調策・振興策について、法定協議会の意見とりまとめの中に、この経験を踏まえてどんどん進化させていくというような話もありましたが、まさにそういうところがあって、より具体的に書き込んでいく、事業者が誰になるかわからないけれども、同じようなことが実現するように具体的に書いていくことが大事だなと。現在の配点10点を仮に20点と2倍にしたって、入札の大きな構図は変わらないと思うので、そんなふうに思います。そのときに、漁業者の不安を払拭して振興策を進めるという意味で、応札する業者はどこも一流企業なので、信義に反するようなことはされないだろうとは思うけれども、漁業者に安心してもらうためには、制度的に国として、法定協議会でまとまったことについてはしっかりと担保していくということがはっきりするといいと思うんですね。茂木部長の口からそれを話してもらうと、そしてこの座談会の記録として発信すると、それは意味があると思うので、お願いしたいと思います。

茂木:私の口から申し上げるまでもなく、公募占用指針の中で選定事業者は法定協議会のとりまとめ事項の遵守義務があるんです、それが明記されています。したがって、協議会でとりまとまった内容を、そのまま全部やるということではないのですが、しっかり尊重して執行していくという務めがある、これはもう明確に公募占用指針の中でも示しています。

それからもう一つは、先ほど申し上げた選定事業者が協議会のメンバーになります、構成員になります。実は経済産業省と国土交通省は、この協議会の遵守事項を含めた運用が着実に行われているかどうかを、毎年、事業者に対して報告徴収をします。もしこれが着実に実行されていない場合は、公募占用計画の認定および再エネ特措法の認定の「取り消しもできる」と書いてあるんですね。取り消しするかどうかは別ですよ、「取り消しもできる」と書いてある。

したがって、それぐらい実は協議会の意見のとりまとめというのは非常に重要で、これを尊重して、いかに関係者の皆さんと頭を擦り合わせながら、よりいいものに執行していくのかはすごく重要だということを改めて申し上げたいと思います。

司会:公募占用指針に書かれていること、遵守義務があること、漁業界の中では、やはり違反行為があると許可を取り消すとか、あるいは行政処分、刑事処分、いろいろ規制を遵守してもらうための強制規定は結構あるのですが、再エネ海域利用法を見ると、第19条第1項。先ほどFITの話がありましたが、公募占用計画の認定、あるいは占用許可の効力失効の規定、第21条第3項と記憶しております。

その規定の中で、具体的に取り消すかどうかはケース・バイ・ケースですけれども、取り消すことができるという規定がございますが、今までの説明の中で、漁業との協調・共生にかかる留意事項を遵守しない場合というのは、第19条第1項の公募占用計画の認定を取り消す要件になり得るという整理でよろしいのでしょうか。

茂木:はい。これをきちんと遵守していないということであれば、当然、私どもは認定の取り消しも前提にしながら、いろんな議論をすることになります。

そこで最後にちょっと申し上げたいのは、このときに漁業共生策、先ほど基金の話がありましたけれども、中原さんがおっしゃったように、公平性・透明性はすごく重要なので、ぜひ法定協議会のメンバー、それから地元の漁業者の皆さんに私がメッセージを申し上げたいのは、どういう事業を、どうやっていくのかを具体的に考えて積み上げて、それをきちんと公平・透明に執行していくことが大事だと思っています。

一方で、われわれ、発電事業者に必ず申し上げているのは、お金を出して終わりじゃないんですよと。お金を出した後に、それを一緒にどうやって形にして、共生策にしていくのかが大事だということは、改めて発電事業者には申し上げたい、そういうことです。