水産振興ONLINE
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2021年9月

座談会 平成の漁業制度改革

司会矢花 渉史 氏
長谷 成人 氏/山口 英彰 氏/藤田 仁司 氏/横山 健太郎 氏/森 健 氏/赤塚 祐史朗 氏/萱嶋 富彦 氏/
永田 祥久 氏/清水 浩太郎 氏/加悦 幸二 氏/中村 真弥 氏/木村 聡史 氏/藤田 晋吾 氏/塩見 泰央 氏/
冨澤 輝樹 氏/牧野 誠人 氏/西尾 暁 氏

巻末参考資料1

水産政策の改革について

改革の方向性 改革の具体的内容
0. 総論
水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立することを目指す
水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立することを目指し、次のような改革を行うこととし、必要な法整備等を速やかに行う。
なお、法整備等に当たっては、水産業は我が国領海・排他的経済水域を保全する上でも重要な機能を果たしており、このような国境監視機能を始めとする機能を適正に発揮させることにも十分留意するものとする。
1. 漁業の成長産業化に向けた水産資源管理
1A
漁業の基礎は水産資源であり、資源を維持・回復し適切に管理することが必須。
資源管理については、国際的にみて遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法とする。
  • 資源調査を抜本的に拡充し、国際水準の資源評価を実施する。その成果を活用して、我が国周辺水域の適切な資源管理のための関係国との協議を進める。
  • 主要資源については、アウトプット・コントロールを基本に、インプット・コントロール、テクニカル・コントロールを組み合わせて資源管理を実施する。
  • アウトプット・コントロールについては、漁業の実態を踏まえつつ、可能な限りIQ方式を活用する。
1 新たな資源管理システムの構築
漁業の成長産業化のためには、基礎となる資源を維持・回復し、適切に管理することが必須である。このため、資源管理については、国際的にみて遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法とする観点から、以下のとおり見直す。
また、我が国EEZ内の取組の強化と並行して、関係国と共通に利用する水産資源については、二国間協定・地域漁業管理機関など国際的な枠組みを通じて資源管理を徹底するとともに、漁業取締体制を強化する。
  • 国際水準の資源評価・資源管理を行う前提として、資源評価対象魚種については、原則として有用資源全体をカバーすることを目指す。このため、生産量の多い魚種・資源悪化により早急な対応が必要な魚種を速やかにカバーした上で、都道府県から要請のあった魚種についても、順次対象に追加する。
    また、調査船調査の拡充、情報収集体制の強化など、調査体制を抜本的に拡充するとともに、人工衛星情報や漁業者の操業時の魚群探知情報などの各種情報を資源量把握のためのビッグデータとして活用する仕組みを整備する。
  • 資源管理目標の設定方式を、再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、国際的なスタンダードである最大持続生産量(MSY)の概念をベースとする方式に変更し、最大持続生産量(MSY)は、最新の科学的知見に基づいて設定する。
    このため、国全体としての資源管理指針を定めることを法制化し、この指針において、資源評価のできている主要魚種について、順次資源管理目標として、次の2つの基準を設定する。
    • 回復・維持を目指す水準としての「目標管理基準」(最大持続生産量(MSY)が得られる資源水準)
    • 乱獲を防止するために資源管理を強化する水準としての「限界管理基準」(これを下回った場合、原則として10年以内に「目標管理基準」を回復するための資源再建計画を立てて実行する。)
  • 「目標管理基準」の維持・段階的回復を旨として、国は毎年度の漁獲可能量(TAC)を設定する。
    TAC対象魚種は、漁業種類別・海区別に準備が整ったものから順次拡大し、早期に漁獲量ベースで8割をTAC対象に取り込む。
  • 漁業許可の対象漁業については、TAC対象とした魚種の全てについて、準備が整ったものから順次、個別割当(IQ)を導入する。
    IQの導入に当たっての割当ては、国が、漁業許可を受けた者を対象に、これまでの実績等も考慮して、漁船別に、TACに占めるIQの割合(%)を割当てする方式とする(IQの数量は、毎年度、その年度のTACに基づいて確定することになる。)
    資源管理に対応しつつ規模拡大や新規参入を促すため、漁船の譲渡等と併せたIQの割合の移転を可能とする。
  • IQの円滑な導入及び資源の合理的な活用を図るため、IQの割当てを受けた漁業者相互間で、国の許可の下に、特定魚種についてのIQ数量を年度内に限って融通できることとする。
  • また、IQだけでは、資源管理の実効性が十分確保できない場合は、操業期間や体長制限等の資源管理措置を適切に組み合わせる。
  • TAC対象魚種全てについて、水揚げ後の速やかな漁獲量報告を義務付ける。その際、ICT等を最大限活用し、迅速に報告されるようにする。
    逐次漁獲量を集計し、資源管理上必要な場合には、適切なタイミングで採捕停止など各種措置命令を発出する。
  • IQ超過については、罰則・IQ割当の削減等の抑止効果の高いペナルティ措置を講ずる。
  • 海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見直すとともに、資源管理や漁業経営に精通した有識者・漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。
  • 新たな資源管理措置への移行に伴い、減船や休漁措置などが必要となると考えられ、これについては、円滑な移行を確保する観点から、必要な支援を行う。
  • 新たな資源管理措置の下で、適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るためのセーフティネットとして、漁業収入安定対策の機能強化を図るとともに、法制化を図る。
1B
栽培漁業については、資源管理上効果のあるものを見極めた上で重点化する。
種苗生産・放流・育成管理等については、資源管理の一環として実施するものであることを踏まえて、以下のとおり、効果のあるものを見極めた上で重点化する。
  • 従来実施してきた事業については、資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証する。
    検証の結果、資源造成の目的を達成したものや効果の認められないものは実施しないこととする。
  • 資源造成効果の高い手法や対象魚種については、今後も事業を実施するが、その際、国は広域魚種を対象として必要な技術開発・実証を行うなど、都道府県と適切に役割を分担する。
    また、広域回遊魚種等については、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進する。
2. 水産物の流通構造
世界の水産物需要が高まる中で、我が国漁業の成長産業化を図るには、輸出を視野に入れて、品質面・コスト面等で競争力ある流通構造の確立が必要である。
品質・衛生管理の強化、情報通信技術等の活用、産地市場の統合・重点化、新たな販路の拡大、トレーサビリティの充実などの流通改革を進める。
2 漁業者の所得向上に資する流通構造の改革
世界の水産物需要が高まる中で、我が国漁業の成長産業化を図るには、輸出を視野に入れて、品質面・コスト面等で競争力ある流通構造の確立が必要である。
このため、以下のとおり、流通改革を進める。
  • 水産物流通についても、農産物流通と同様、マーケットインの発想に基づき、
    • 物流の効率化(加工業者との連携による低コスト化・高付加価値化等)
    • 情報通信技術等の活用(取引の電子化、AI・ICTを活用した選別・加工技術の導入等)
    • 品質・衛生管理の強化(新たな鮮度保持技術の導入、水産加工施設のHACCP対応等)
    • 国内外の需要への対応(輸出の戦略的拡大等)

    等を強力に進める。
  • 漁業者の所得向上に資するとともに、消費者ニーズに応えた水産物の供給を進めるため、産地市場の統合・重点化を推進し、これとの関係で、漁港機能の再編・集約化や水揚漁港の重点化を進める。また、消費地にも産地サイドの流通拠点の確保等を進める。
  • 資源管理の徹底とIUU(違法・無規制・無報告)漁業の撲滅を図り、また、輸出を促進する等の観点から、トレーサビリティの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備を進め、必要度の高いものから順次対象とするとともに、ICT等を最大限活用し、トレーサビリティの取組を推進する。
  • また、漁業生産コストの引下げを図るため、国内外における漁業生産資材の供給の状況に関する調査を行うとともに、最先端の技術の導入や漁船・漁網等の主要資材の調達先・調達方法等の見直し等を進める。
3. 漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に向けた担い手の確保や投資の充実のための環境整備
3A
遠洋・沖合漁業については、漁船の大型化等による生産性の向上を阻害せず、国際競争力の強化に繋がる漁業許可制度とする。
  • 資源管理方法の変更と関連して、IQが割り当てられている漁船については、トン数制限等のインプット・コントロール等に関する規制を見直す。
  • 漁業許可を受けた者には、資源管理の状況・生産データ等の報告を義務付ける。
  • 漁業許可については、資源管理を適切に行い、かつ生産性の高い者の更新を前提としつつ、新規参入が進みやすい仕組みを検討する。
3 生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し
適切な資源管理システムの導入と関連して、沖合・遠洋漁業の生産性の向上・国際競争力の強化につながるよう、漁業許可制度を以下のとおり見直す。
  • TAC対象魚種など主要資源の管理を適切に進めていく観点から、現行の漁業許可の4区分を大臣許可漁業と知事許可漁業の2区分に整理する。 これに併せて、試験開発操業の一層の活用等により、新たな漁法等の積極的な導入を促す。
  • IQの導入など条件の整った漁業種類については、インプット・コントロール等に関する規制を抜本的に見直し、トン数制限など漁船の大型化を阻害する規制を撤廃する。
    なお、IQだけではカバーできない資源管理上の規制(操業区域、操業期間、体長制限など)は、必要に応じ活用する。
  • 漁船の譲渡等に際しては、承継者に許可を行い、同時にIQも移転することとする。
  • 漁業許可を受けた者には、資源管理の状況・生産データ等の報告を義務付ける。
  • 資源管理を適切に行い、かつ生産性の高い漁業者が遠洋・沖合漁業を担う漁業構造にしていくため、資源管理を適切に行わない漁業者・生産性が著しく低い漁業者に対しては、改善勧告・許可の取消しを行う。
  • 大臣許可漁業に関し、許可を受けた漁業者の廃業などの場合に、随時、新規許可(それぞれ期限を設定)を行う制度とし、一斉更新制度(一定の時期に全ての許可の期限を終了させ、新たに許可を出す制度)は廃止する。
  • 漁獲報告の迅速化・報告内容の正確性の向上を図るため、漁獲報告の電子化・VMSの備付けの義務化を行う。
  • これらと併せて、安全性を確保しつつ、漁船に関する制度などについても、沖合・遠洋漁業の生産性の向上・国際競争力の強化の観点から検討する。
3B
養殖・沿岸漁業については、我が国水域を有効かつ効率的に活用できる仕組みとする。
特に、養殖については、国際競争力につながる新技術の導入や投資が円滑に行われるよう留意して検討する
  • 都道府県の漁場計画の策定プロセスについて、参入希望者をはじめ関係者の意見を幅広く聴取するなど透明化する。
  • 漁業権の利用状況、資源管理の状況、生産データの報告等、漁業権免許を受けた者が果たすべき責務を明確化する。
  • 水域を適切かつ有効に活用している者が漁場利用を継続できることを基本とし、有効活用されていない水域について、新規参入が進みやすい仕組みを検討する。
  • 沿岸漁場の管理は、都道府県の責務とした上で、都道府県が漁協等に委ねることができる仕組みとし、その際のルールを明確化することを検討する。
4 養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直し
養殖・沿岸漁業については、我が国水域を有効かつ効率的に活用できる仕組みとするため、沿岸における海面利用に係る制度を、以下のとおり見直す。

(1) 養殖・沿岸漁業に係る制度の考え方
  • 養殖・沿岸漁業は限定された水域(漁場)を活用して営む漁業であるため、資源管理を適切に行い、漁業をめぐるトラブルを回避する観点から、今後とも漁業権制度を維持する。
  • その際、漁業の成長産業化にとって重要な養殖業の規模拡大や新規参入が円滑に行われるようにする観点から、漁業権付与に至るプロセスを透明化するとともに、漁業権の権利内容の明確化等を図る。
  • これに加えて、都道府県が沿岸漁場管理の業務を漁協等に委ねることができる制度を創設する。
(2) 漁場計画の策定プロセスの透明化
  • 都道府県の漁場計画は漁業権付与の前提となるものであり、都道府県は、従来と同様、原則として5年または10年ごとに、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、海区ごとに漁業権(定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類)の区域等を盛り込んだ「漁場計画」を策定し、公表する。
    また、必要に応じ、随時改定を行う。
  • 漁場計画の策定に当たって、都道府県は、当該海区の資源管理を適切に行いつつ、当該海区の海面を最大限に活用できるよう留意する。
    こうした観点から、可能な場合は、養殖のための新区画の設定も積極的に推進する。
  • また、沖合等に養殖のための新たな区画を設定することが適当と考えられる場合は、国が都道府県に指示等を行う。
  • 都道府県は、漁場計画の策定に当たって、新規参入希望者を始め関係者の要望を幅広く聴取するとともに、その要望に関する検討結果を公表することとし、こうした手続を法定する。
(3) 漁業権の内容の明確化等
  • 漁業権の種類は、従来同様、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権とする。
  • 定置漁業権及び区画漁業権は、個別漁業者に対して付与する。
    区画漁業権については、当該区画を利用する多数の個別漁業者が、その個別漁業者で構成する団体に付与することを要望する場合には、漁業者団体(漁協)に付与する。
  • 共同漁業権は、一定の水面を共同で利用する多数の漁業者で構成する漁業者団体(漁協)に付与する。
  • 個別漁業者に付与する漁業権(個別漁業権)については、当該漁業者の経営展開等に必要な範囲で、都道府県の関与の下で、抵当権の設定等を可能とする(貸付けは禁止)。
  • 漁業者団体に付与する漁業権(団体漁業権)については、漁業者団体がそのメンバーである個別漁業者間の漁場利用に係る内部調整(費用の徴収等を含む。)を漁業権行使規則に基づいて行う。
    漁業権行使規則は、メンバー外には及ばない。
  • 団体漁業権に関係する個別漁業者が当該団体の構成員の一部である場合には、当該団体漁業権に関係する地区の漁業者からなる地区部会を常設して、当該地区部会により漁業権行使規則の制定・運用を行う。
  • 団体漁業権を付与された漁業者団体は、定期的に、当該団体漁業権に関係する漁業の生産力の維持発展に向けた計画(協業化、法人化等)を策定するものとする。
  • 都道府県が漁業権を付与する際の優先順位の法定制は廃止し、これに代えて、都道府県が付与する際の考慮事項として次の事項を法定する。
    • 既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、その継続利用を優先する。
    • それ以外の場合は、地域の水産業の発展に資するかどうかを総合的に判断する。
  • 漁業権者は、漁業権の活用状況、資源管理の状況、生産データ等を都道府県に報告することとし、既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用していない場合には、都道府県は、改善指導・勧告・漁業権の取消しを行う。
(4) 公的な漁場管理を委ねる制度の創設
  • 沿岸水域の良好な漁場の維持と漁業生産力の維持・向上のための漁場管理を都道府県の責務として法定した上で、漁場管理の業務を適切な管理能力のある漁協等にルールを定めて委ねることができる制度を創設する。
  • 漁場管理の業務を委ねられた者は、そのルールの範囲内で、業務の実施方法等を定めた漁場管理規程を策定し、都道府県の認可を受けるものとし、業務の実施状況を都道府県に報告する。
    業務に関し漁協等のメンバー以外から費用を徴収する必要がある場合は、漁場管理規程の中で、その使途・負担の積算根拠を明示することとし、また、毎年度その使途に関する収支状況を公表する。
(5) 養殖業発展のための環境整備
  • 国は、国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定するとともに、生産から販売・輸出に至る総合戦略を立てた上で、養殖業の振興に本格的に取り組む。
  • 技術開発については、魚類養殖経営のボトルネックとなる優良種苗・低コスト飼料等に関する技術開発・供給体制の整備を強化する。
  • 国際競争力のある養殖を育成するため、実証試験等の支援を拡充する。
  • 静穏水域が少ない日本において養殖適地を拡大するため、大規模静穏水域の確保に必要な事業を重点的に実施する。
    また、養殖場として、漁港(水域及び陸域)の有効活用を積極的に進める。
  • 拡大する国際市場を見据え、HACCP対応型施設の整備や輸出先国に使用が認められた薬剤数の増加など、輸出を促進するための環境を整備する。
3C
漁協については、農協とは法制上もかなり異なっていることを踏まえつつ、水産政策の改革の方向性に合わせて必要な見直しを検討する。
5 水産政策の改革の方向性に合わせた漁協制度の見直し
漁協については、これまで漁協が果たしてきた役割・機能を評価しつつ、上記の水産政策の改革の方向性に合わせて、以下のとおり見直す。

(1) 団体漁業権の主体や漁場管理の実施者としての位置付け
  • 漁協の事業として、4 (4)の漁場管理業務を行えることを法定する。
  • 団体漁業権や漁場管理に係る業務に要する費用の一部を漁業者等から徴収する場合には、漁業権行使規則、漁場管理規程を定め、都道府県の認可を受けることとする。
  • 漁場管理業務に関し、漁協のメンバー以外から費用を徴収する場合は、その使途に関する収支状況を明確化するとともに、情報開示を行うこととする。
  • 団体漁業権に関係する個別漁業者が漁協の構成員の一部である場合には、当該団体漁業権に関係する地区の漁業者からなる地区部会を常設し、そこで漁業権行使規則などを定められるようにする。
  • 全漁連は、漁協における団体漁業権や漁場管理に係る業務の適正化を図るための事業を行うことができることとする。
(2) 漁協の組織・事業体制の強化
  • 漁協の目的として、漁業者の所得向上を法律に明記する。
  • 役員に販売のプロ等を入れることを法律に明記する。
  • 信用事業を行う信漁連等に対して、全漁連監査に代えて、公認会計士監査を導入する。
  • 漁業生産組合の株式会社への組織変更を可能とする仕組みを導入する。
  • 産地市場の統合など、販売力の強化を進める上で必要な場合には、漁協の広域合併を促進する。
6 漁村の活性化と国境監視機能を始めとする多面的機能の発揮
以上のような漁村全体の収入が確保される取組を通じて漁村の活性化を図るとともに、国境監視、自然環境の保全、海難救助による国民の生命・財産の保全等の漁業・漁村の持つ多面的な機能が発揮されるよう、国民の理解増進を図りつつ、効果的な取組を推進する。